よく「勘定合って、銭足らず」という言葉を耳にします。たとえ会社の損益が大幅な黒字であっても、会社の血液とも言える資金繰りが滞ってしまったら、あっという間に会社は破産します。
逆に、大げさにいえば、資金繰りさえ潤沢に回っていれば、会社の決算が大幅な赤字であっても、間違いなく会社は存続します。会社経営者として、資金繰り管理は非常に重要なものです。
ですが、会社創業期は、たとえば入金と支払サイトの乖離(入金は2カ月後、支払は1カ月後など)や初期設備投資の必要性、売掛先とのトラブル、営業上必要な許可の申請費用など、どうしても企業努力を超えた資金繰りの難題に直面します。
いくら資金繰りが重要とは言え、設立して間もない会社、開業後間もない企業は対外的な信用力に乏しく、また、営業活動により会社に蓄えられる資金もそれほど大きくなく、簡単には金融機関からの融資は受けられません。このような状況下でも活用できる融資制度があります。それが日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。
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この融資制度は以下のような条件の下、設立後、あるいは開業後間もない企業に対して運転・設備資金を融資するものです。
- 申込対象者 :
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- ① 新たに事業を始める方
- ② 税務申告を2期終えていない方
- 融資の条件 :
- 原則として無担保・無保証人
- 融資限度額 :
- 自己資金の3倍かつ1000 万円まで
- 返済の期限 :
- 7年以内(うち据置期間1年)
なお、融資の条件として原則無担保・無保証人となっていますが、申込人個別の事情や融資申込額により、担保や保証人の提供を求められることがあります。
この場合でも、融資拒否ということではありません。
新創業融資制度を申し込む場合、必ず創業の目的や代表者の経歴、取引先についてなどを記載する「創業計画書」という書類を作成しなければなりません。
また、申込人本人が直接窓口へ出向き、日本政策金融公庫担当者と面談をしなければなりません。
多くの方の場合、「創業計画書」を最初からすらすらと記入できませんし、面談も不慣れで緊張してしまいます。
そこで、工藤力税理士事務所では、実際に融資申込の面談に行かれる前に、事前に新創業融資制度利用相談をいたします。ここでの聞き取り内容を、弊社が代わりに創業計画書に転記し、作成します。また、本来必要ではない資金繰り計画表や事業計画表も作成いたします。
また、事前に面談前に押さえておきたいポイント(ご相談者のみにしか伝授できません!申し訳ございません)や面談シミュレーションを行い、社長はこれをもとに、実際にご面談に行っていただきます。
そして何より、工藤力税理士事務所より日本政策金融公庫/岡崎支店へ紹介状をお書きします!
事前の新創業融資制度利用相談は無料にて承ります。もちろん、紹介状の作成も無料です!
万が一、新創業融資制度による資金融資が拒否された場合であっても、愛知県保証協会による創業等関連保証など、申込可能な融資制度が他にもあります。
また、日本政策金融公庫への申込履歴は抹消してもらえますので、あきらめずにがんばりましょう!
- ①紹介状の作成が、確実な融資実行をお約束するものではありません。
- ②弊社仲介のもと、新創業融資制度による資金融資が実行された場合、実行額の2.1%を手数料として頂戴いたします。
- ※1申込者個別に必要書類が設定される場合がありますが、飲食店業以外の法人の場合、①借入申込書 ②履歴事項全部証明書 ③創業計画書 ④その他付属書類 ⑤法人成りの場合は、直近2年分の個人事業分所得税確定申告書の控 ⑥法人および個人事業分の通帳 がおよそ必要です。
- ※2会社の代表者ご自身が直接ご面談に行く必要があります。どうしても、という場合はご同行いたします。また面談の結果、追加で必要書類や担保、保証人を要求されることがあります。この場合、すみやかに工藤力税理士事務所へご連絡ください。
- ※3申込時期によりますが、おおむね3~28日間で回答されます。また回答額が申込額より30~50%程度カットされる場合があります。
- ※4融資実行額が入金された月の翌10 日に請求書をご発送いたします。ご請求月の末日までのお支払いをお願いいたします。
- 株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店
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444-0043 愛知県岡崎市唐沢町1-4-2 朝日生命岡崎ビル
<国民生活事業>00564-24-1711 <中小企業事業>0564-65-3025
営業時間 平日9:00~17:00